技能実習生受入に活用できる助成金に関して
技能実習生受入に活用できる助成金に関して
技能実習生受入時に助成金が活用できます。
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
◆人材開発支援助成金「建設労働者技能実習コース(経費助成、賃金助成)」とは?
建設労働者の雇用の改善、技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小建設事業主や中小建設事業主団体等に対し、経費や賃金の一部が助成される制度です。
◆対象となる事業主とは?
・資本金額もしくは出資総額が3億円以下、または従業員数300人以下
・雇用保険料率が「建設の事業」の適用を受ける建設事業主
・雇用管理責任者を選任していること
・雇用する建設労働者(雇用保険被保険者)に、有給で受講させる場合
(所定労働時間外や休日に受講させた場合は、労働基準法に定める割増賃金を支払う、又は振替休日を与える等する場合)
女性建設労働者に受講させる場合は、中小建設事業主に該当しない建設事業主も受給対象となります。
◆様式関連 厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717.html
技能実習生受入時に助成金が活用できます。
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
◆人材開発支援助成金「建設労働者技能実習コース(経費助成、賃金助成)」とは?
建設労働者の雇用の改善、技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小建設事業主や中小建設事業主団体等に対し、経費や賃金の一部が助成される制度です。
◆対象となる事業主とは?
・資本金額もしくは出資総額が3億円以下、または従業員数300人以下
・雇用保険料率が「建設の事業」の適用を受ける建設事業主
・雇用管理責任者を選任していること
・雇用する建設労働者(雇用保険被保険者)に、有給で受講させる場合
(所定労働時間外や休日に受講させた場合は、労働基準法に定める割増賃金を支払う、又は振替休日を与える等する場合)
女性建設労働者に受講させる場合は、中小建設事業主に該当しない建設事業主も受給対象となります。
◆様式関連 厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717.html