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外国人技能実習制度における養成講習について

外国人技能実習制度における養成講習について

技能実習制度においては、監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者、監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人、実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要があります。

仮に、3/1に技能実習生がはいってくる想定の場合、外国人技能実習制度における養成講習を受講していない場合、認定取り消しになり、4月以降の技能実習ができなくなります。


(→厚生労働省資料)

▼厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html
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