Goal
育成就労の育成目標は特定技能1号水準
育成就労制度は、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成することを目指す制度です。育成就労終了時に求められる技能水準・日本語能力水準は、特定技能1号で求められる水準と同等とされています。
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Relation to Specified Skilled Worker
育成就労は、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を育成することを目指す制度です。本ページでは、育成就労の育成目標と特定技能1号との関係、そして移行にあたって必要な要件を、2026年8月23日時点の公的資料に基づいて整理します。
Goal
育成就労制度は、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成することを目指す制度です。育成就労終了時に求められる技能水準・日本語能力水準は、特定技能1号で求められる水準と同等とされています。
Requirements
育成就労から特定技能1号への移行にあたっては、技能に関する試験(技能検定試験3級等または特定技能1号評価試験)と、日本語能力に関する試験(日本語能力A2.2相当以上の試験。JFT-Basic、JLPTのN4等)の合格が要件とされています。
そのため、原則3年間の育成就労を修了することが、そのまま自動的な特定技能1号への移行を意味するものではありません。
Two Different Statuses
育成就労と特定技能1号は、それぞれ別の在留資格・別の制度です。育成就労を経ずに、外国で試験を受験して特定技能1号で入国することも可能とされています。育成就労は、あくまで日本国内での就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成するための制度であり、特定技能への移行を保証する予備資格ではありません。
なお、特定技能1号の試験に不合格となった場合には、再受験のための最長1年の在留継続が認められています。
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対象分野を見る特定技能制度の概要を紹介しています。
特定技能制度を見る技能実習制度と育成就労制度の違いを比較して紹介しています。
違いを見るFAQ
いいえ。育成就労終了時に求められる技能・日本語能力の水準は特定技能1号の水準と同等とされていますが、実際に特定技能1号へ移行するには、技能に関する試験と日本語能力に関する試験に合格するなど、別途要件を満たす必要があります。原則3年間の育成就労を修了することが、そのまま自動的な移行を意味するものではありません。
いいえ。育成就労と特定技能1号は別の在留資格・別の制度です。育成就労を経ずに、外国で試験を受験して特定技能1号で入国することも可能とされており、両者は連続した一つの資格ではありません。
情報更新日:2026年8月23日
本ページは、出入国在留管理庁および厚生労働省が公表している資料に基づいて作成しています。育成就労制度は施行前のため、今後、試験要件や水準等が更新される場合があります。
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