Relation to Specified Skilled Worker
特定技能の対象分野との関係
育成就労の受入れ対象分野は、特定技能の受入れ対象分野と原則一致させることとされています。ただし、特定技能の対象分野でありつつも、国内での育成になじまない分野については、育成就労の対象外とされています。
2026年7月時点で、特定技能の対象分野19分野のうち、育成就労産業分野としての設定がないのは「自動車運送業」「航空」の2分野のみです。
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Industry Fields
育成就労は、政府が定める「育成就労産業分野」において実施されます。本ページでは、2026年8月23日時点で確認できる育成就労産業分野の一覧と、特定技能の対象分野との関係を整理します。
17 Fields
2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針等に基づき、2026年8月23日時点で確認できる育成就労産業分野は、以下の17分野です。
Relation to Specified Skilled Worker
育成就労の受入れ対象分野は、特定技能の受入れ対象分野と原則一致させることとされています。ただし、特定技能の対象分野でありつつも、国内での育成になじまない分野については、育成就労の対象外とされています。
2026年7月時点で、特定技能の対象分野19分野のうち、育成就労産業分野としての設定がないのは「自動車運送業」「航空」の2分野のみです。
Caution
育成就労産業分野に該当する分野名であっても、分野内のすべての業務が対象になるわけではありません。分野ごとに業務区分が定められており、また分野によっては固有の基準(上乗せ基準)が設定される場合があります。
そのため、自社の業種・作業内容が育成就労の対象となるかどうかは、分野名だけで判断せず、業務区分や分野別運用方針を個別に確認する必要があります。各分野の詳細な業務区分・基準については、今後、専用ページで順次ご案内する予定です。
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特定技能制度を見る情報更新日:2026年8月23日
本ページは、出入国在留管理庁が公表している資料(2026年1月23日閣議決定の分野別運用方針等)に基づいて作成しています。育成就労制度は施行前のため、今後、対象分野や業務区分等が更新される場合があります。
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受入れ準備は、次の5つのステップで進めることができます。順番に確認していきましょう。
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