Overview
外国人一人ひとりについて作成・認定する計画
育成就労制度では、育成就労外国人ごとに「育成就労計画」を作成することとされており、この計画は認定制とされています。計画の作成は育成就労実施者(受入れ機関)が行い、外国人育成就労機構(現在の外国人技能実習機構が改組される予定)による認定を受けます。
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Ikusei Shuro Plan
育成就労制度では、受け入れる外国人一人ひとりについて「育成就労計画」を作成し、認定を受ける仕組みが設けられています。本ページでは、計画の記載事項と認定の仕組み、施行日前申請について、2026年8月23日時点の公的資料に基づいて整理します。
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育成就労制度では、育成就労外国人ごとに「育成就労計画」を作成することとされており、この計画は認定制とされています。計画の作成は育成就労実施者(受入れ機関)が行い、外国人育成就労機構(現在の外国人技能実習機構が改組される予定)による認定を受けます。
Contents
育成就労計画には、育成就労の期間(3年以内)、育成の目標(技能、日本語能力)、業務内容等が記載されます。
Pre-Enforcement Application
外国人技能実習機構(OTIT)では、育成就労計画認定の施行日前申請の受付を2026年9月1日から開始する旨が公表されています(2026年8月23日時点の公表情報)。
9月1日は「育成就労計画認定」の施行日前申請が始まる日であり、育成就労制度そのものの施行日ではありません。育成就労制度自体は、2027年4月1日から施行されます。両者を混同しないようご注意ください。
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監理支援機関を見る転籍時の育成就労計画の取扱いを紹介しています。
転籍を見る情報更新日:2026年8月23日
本ページは、出入国在留管理庁・厚生労働省および外国人技能実習機構(OTIT)が公表している資料に基づいて作成しています。育成就労制度は施行前のため、今後、申請手続や記載事項等が更新される場合があります。
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