Overview
育成就労における転籍
育成就労制度では、育成就労外国人が育成就労実施者(受入れ機関)を変更する「転籍」が、一定の場合に認められています。転籍には大きく分けて、「やむを得ない事情による転籍」と「本人の意向による転籍」の2種類があります。
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育成就労制度では、一定の要件のもとで育成就労先を変更する「転籍」の仕組みが設けられています。本ページでは、転籍の種類と要件、転籍制限期間の考え方を、2026年8月23日時点の公的資料に基づいて整理します。
Overview
育成就労制度では、育成就労外国人が育成就労実施者(受入れ機関)を変更する「転籍」が、一定の場合に認められています。転籍には大きく分けて、「やむを得ない事情による転籍」と「本人の意向による転籍」の2種類があります。
Unavoidable Circumstances
暴力やハラスメントなどの人権侵害を受けた場合など、やむを得ない事情がある場合の転籍です。この場合、本人意向による転籍で求められる複数の要件(転籍制限期間や技能・日本語能力の水準等)は必要とされません。
Voluntary Transfer
育成就労制度では、一定の要件を満たす場合には、本人の意向によって育成就労先を変更する仕組みが設けられています。技能実習制度にはなかった仕組みですが、無条件に自由な転職ができるという意味ではありません。
Requirements
本人意向による転籍には、次のような複数の要件を満たす必要があります。
Restriction Period
本人意向による転籍の制限期間(転籍前の育成就労実施者のもとで育成就労を行うことが求められる期間)は、1年とすることを目指しつつも、当分の間、人材育成や人材確保等の観点を踏まえ、分野ごとに1年から2年の範囲で定められています。全分野で一律の期間ではないため、「1年で転籍できる」という一般化はできません。具体的な期間は、分野別運用方針で分野ごとに確認する必要があります。
Receiving Side Requirements
転籍先の育成就労実施者は、転籍を希望する育成就労外国人について育成就労計画を作成し、外国人育成就労機構へ認定申請を行う必要があります。監理型育成就労の場合、監理支援機関が関係機関との連絡調整等の役割を担います。
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育成就労計画を見るFAQ
一律に「1年で転籍できる」とは言えません。本人意向による転籍の制限期間は、1年を目指しつつも当分の間、分野ごとに1年から2年の範囲で定められています。具体的な期間は分野別運用方針で分野ごとに確認する必要があります。
いいえ。本人意向による転籍には、転籍制限期間を超えていること、技能・日本語能力について一定水準の試験に合格していること、転籍先が優良な育成就労実施者であることなど、複数の要件を満たす必要があります。
情報更新日:2026年8月23日
本ページは、出入国在留管理庁が公表している育成就労制度Q&A等の資料に基づいて作成しています。育成就労制度は施行前のため、今後、転籍要件や分野別の制限期間等が更新される場合があります。
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