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自社の分野・業務区分を確認する
自社の業種が育成就労産業分野に該当するか、また該当する場合でもどの業務区分が対象かを確認します。分野名だけで判断せず、業務区分・分野別運用方針で確認する必要があります。
育成就労の対象分野を見る
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育成就労制度は2027年4月1日に施行されます。本ページでは、これまでの各ページで確認した公的資料の内容から、受入れ企業として確認しておきたい事項を整理します。すぐに対応が必要というものではなく、順を追って確認するための整理として活用してください。
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自社の業種が育成就労産業分野に該当するか、また該当する場合でもどの業務区分が対象かを確認します。分野名だけで判断せず、業務区分・分野別運用方針で確認する必要があります。
育成就労の対象分野を見る02
現在技能実習生を受け入れている場合、施行日以降もその実習生がどのように扱われるか(在留資格のまま継続できるか、次の段階の技能実習に進めるか等)を確認します。技能実習から育成就労への在留資格変更はできない点にも注意が必要です。
技能実習と育成就労の違いを見る03
新たに育成就労外国人を受け入れる場合、外国人一人ひとりについて育成就労計画を作成し、認定を受ける必要があります。計画の記載事項や認定の流れをあらかじめ確認しておくと、準備を進めやすくなります。
育成就労計画とはを見る04
育成就労では、原則3年間で特定技能1号水準の技能を育成することが目標とされています。特定技能1号への移行には試験合格等の要件があるため、育成目標と移行要件の関係を確認しておくことが重要です。
育成就労と特定技能の関係を見る05
監理型育成就労を行う場合、監理支援機関の許可を受けた機関を通じて受入れを行うことになります。現行の監理団体であっても、監理支援機関としての許可を新たに受ける必要があるため、体制面の確認が必要です。
監理支援機関とはを見る06
監理支援機関許可の施行日前申請は2026年4月15日から、育成就労計画認定の施行日前申請は2026年9月1日から、それぞれ受付が開始される旨が公表されています(2026年8月23日時点の公表情報)。両者は別の申請であるため、それぞれのスケジュールを区別して確認する必要があります。
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育成就労制度は施行前の制度であり、運用要領や分野別運用方針等の公表資料は今後も更新される可能性があります。本ページを含む各ページの情報時点を確認しながら、最新の公表資料をあわせてご確認ください。
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実務FAQを見る情報更新日:2026年8月23日
本ページの内容は、出入国在留管理庁・厚生労働省および外国人技能実習機構(OTIT)が公表している資料に基づいて整理したものです。育成就労制度は施行前のため、公表資料は今後更新される場合があります。最新情報は各機関の公式情報でご確認ください。
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受入れ準備は、次の5つのステップで進めることができます。順番に確認していきましょう。
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